・エステサロンや脱毛サロンに通っていて、中途解約をしたいと考えている方
・エステサロンや脱毛サロンの中途解約について知りたい方
・エステサロンや脱毛サロンで中途解約の手続きを行っている方
はじめに
「エステサロンを中途解約したい…。返金してもらえるの?」
エステや脱毛を契約したのはいいけど、予約が取り難かったり、転勤などの事情により、エステサロンのコースや回数券の中途解約を考えている方は少なくないはずです。
エステサロンや脱毛サロンなどのコースや回数券等は、きちんと手続きを行えば返金されることをご存じでしょうか。
本記事では、中途解約とクーリングオフの違い、中途解約する場合の注意点を解説します。万が一のための相談窓口も紹介するので、最後まで目を通してみてください。
エステサロンや脱毛サロンは途中で解約できる?
支払いの都合がつかなくなってしまった等の金銭的な理由や、転勤になった、肌荒れしてしまった、などの様々な理由でエステサロン・脱毛サロンの解約をしたいとなった場合、そもそも解約はスムーズにできるのでしょうか。
結論から言うと、エステティックサロンや特定の美容医療サービスなどの特定継続的役務では、条件を満たせば、「クーリングオフ」や「中途解約」を適用できるため、手続き次第で解約は可能です。
下記がその条件となります。
特定商取引法が適用されるケース(「クーリングオフ」や「中途解約」ができる!)
- エステティックサロンや特定の美容医療サービス
- 提供期間が一か月を超え、契約金額が5万円を超えている
※関連商品の販売など、契約金の総額が5万円を超えていれば対象になります。
但し、適用除外となるケースもあるため、事前の確認が非常に重要です。下記が特定商取引法の適用除外となるケースです。
特定商取引法が適用されないケース
- 事業者間取引(法人対法人)の場合
- 海外にいる人に対する契約の場合
- 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供の場合
- 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供の場合
- 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
エステティックサロンや特定の美容医療サービスでは、提供期間が一か月を超え、契約金額が5万円を超えている場合、特定継続的役務提供として特定商取引法が適用されるため、理由を問わずに「クーリングオフ」や「中途解約」を行うことができます。
それでは、「クーリングオフ制度」と「中途解約」についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。
クーリングオフと中途解約の違いとは?
特定商取引法に則った解約手続きには、前述の「クーリングオフ制度」と「中途解約」の二種類があります。「クーリングオフ制度」とは、契約後一定の期間内であれば、理由を問わずに契約が解除できる制度です。
通常、一旦成立した契約を一方的に解除することはできませんが、消費者保護の観点から、エステティックサロンや特定の美容医療サービスなどで前述の条件を満たした場合は、契約後一定の期間内はクーリングオフ制度を使うことができます。
クーリングオフ制度の適用条件は?
- エステティックサロンや特定の美容医療サービスである
- 契約後、8日以内である
- 提供期間が一か月を超え、契約金額が5万円を超えている
※関連商品の販売など、契約金の総額が5万円を超えていれば対象になります。
クーリングオフ制度を利用すれば、施術がすでに始まっていたとしても、全額が返金されることになります。また、違約金、解約手数料など一切の金銭を支払う必要はありません。
「中途解約」とは、エステティックサロンや特定の美容医療サービスなどでの契約は、自由に中途解約ができると定められているため、クーリングオフ適用期間外に解約を行うことを指します。
つまり契約から9日目以降に解約する場合には、「中途解約」という扱いになります。また中途解約の場合、店側は消費者に対して解約手数料を請求することができます。特定商取引法で定まっている解約手数料は下記の通りです。
サービス開始前の場合 | 2万円 | |
---|---|---|
サービス開始後の場合
|
エステティック | 2万円or契約残額の10%に相当する額のいずれか低い方の金額+すでに受けたサービスの料金 |
美容医療 | 5万円or契約残額の20%に相当する額のいずれか低い方の金額+すでに受けたサービスの料金 |
したがって、クーリングオフの場合は全額が返金されますが、中途解約で返金を求めた場合には契約金額から解約手数料を差し引いた金額が返金されます。
エステサロンの中にはクーリングオフをさせないために、クーリングオフ期間中に解約を求めても、対応してくれないケースがありますが、そのような場合、期間経過後でもクーリングオフが行えることになっています。
さらに契約書が発行されていない場合や法令で定められた事項が契約書に記載されていない場合などについても、クーリングオフ期間が経過した後でもクーリングオフできる可能性があります。
Check!
エステサロンや美容医療では、下記の場合にクーリングオフが行使可能!
- 契約期間が1カ月以内
- 契約金額が5万円以上
- 契約日より8日以内
※上記に一致しない場合は「中途解約」が可能!
クーリングオフと中途解約の流れ
クーリングオフの流れ
クーリングオフと中途解約の違いについては分かったけど、実際にクーリングオフをしたいときは何をすればいいの?という方のために、クーリングオフを実際に行う場合の流れをまとめました。
クーリングオフ書面を作成する
郵便局で書面を送付する
お店に確認の連絡を入れる
一つずつ詳しく解説していきます。
①クーリングオフ書面を作成(はがきor便せん)
また、契約する際にクレジットカードやローンを利用した場合には、エステサロンに送付する書面と同様に、ローン会社等へ書面を作成して送付する必要があります。
②郵便局で送る(内容証明郵便+配達証明)
クーリングオフ書面を作成したら、郵便局で送付の手続きを行います。その際に注意点があります。それは【内容証明郵便】【配達証明】を利用することです。郵便局では、他にも普通郵便や簡易書留といった送付方法があります。普通郵便や簡易書留では、書類が配達されたかの確認は取れますが、どういった内容の書面を送ったのかの証明はできません。
そこで内容証明郵便を利用することで、仮にエステサロン側が送られてきた書面について虚偽の説明をしたとしても、第三者である郵便局が通知書の内容を証明してくれるため、エステサロンと契約者のトラブルを避けることができます。
内容証明郵便は通知書を3通作成後郵便局へ持っていき、内容証明の審査が必要です。審査後、1通はエステサロン側へもう1通は郵便局で保管してもらいます。残りの1通は、差出人である本人が保管します。
配達証明は、証明書が送付され、配達されたという事実を証明することができます。そのため、内容証明郵便と一緒に配達証明を利用しましょう。
③お店に確認の連絡を入れる
書面を送付した後は基本的に待つだけなのですが、お店に書面等が届いた頃に、返金予定日や今後の対応について確認の連絡を入れておくと安心して待つことができると思います。
中途解約の場合は?
エステサロンを中途解約する場合にも、クーリングオフと同様に書面を作成する必要があります。通知書の内容は、クーリングオフの通知書と同じです。
クーリングオフの書面は8日必着で到着するように準備しましょう。基本的にクーリングオフを使用した後に再契約を希望しても、キャンペーンや値引きは対象外なケースが多いです。本当に解約が必要なのか冷静に考えてから決断をしましょう。
中途解約をする場合の注意点
次は中途解約する場合の注意点について解説します。
解約手数料がかかる
クーリングオフとの違いでも説明しましたが、中途解約する場合には解約手数料が発生します。
中途解約する場合の解約手数料には以下の通り上限があります。
上記を詳しく説明すると、契約後に一度もエステサロンのサービスを受けていない場合には解約手数料が2万円。契約後に一度でもサービスを受けた場合には、すでに受けたサービスの費用+2万円orまだ受けていないサービスの費用のうち10%のいずれか金額が低い方を支払うことになります。
上記ルールに当てはめて計算例を見てみましょう。
例:10回10万円のコースを契約し支払い済み。5回サービスを受けた後に解約する場合。
1回あたりの金額:10万円÷10回=1万円
サービスを受けた料金:5万円
まだ受けていないサービスの料金:10万円―5万円=5万円
まだ受けていないサービスの料金の10%:5万円×10%=5000円
2万円もしくは5000円(まだ受けていないサービスの料金の10%)のうち低い方が適用になるので・・・
解約手数料:5万円(サービスを受けた料金)+5000円=5万5000円
返金額は10万円―5万5000円=4万5000円
と計算されます。
基本的に解約等の消費者トラブルに繋がる事案については、大手エステサロン等は非常にしっかりと対応してくれます。
悪質なエステサロンは、これ以上の金額を請求してくるケースもありますが、要求されたとしても支払う必要はありません。中途解約には、返金などの問題も出てくるため、トラブルになりそうな場合には、専門家に相談することをおすすめします。
契約期間を過ぎると返金されません!
エステサロンの中途解約は、契約の際に提示される有効期限(契約期間)内であることが条件です。期限内であれば返金請求が可能ですが、有効期限を過ぎてしまった場合にはお店側は中途解約や返金の義務がなくなります。有効期限については、契約書に記載があるため確認してみましょう!
また一例として、契約後に自己都合による中途解約の申し出をしたが、店側が「自己都合による解約は認めない」という特約があるため、中途解約に応じてくれなかったというケースがありました。
このケースについて、特定商取引法上「継続的役務契約」にあたることから、中途解約の申し出ができるという規定があります。そのため契約者より中途解約の申し出があった場合でも店側は条件を付けてはならず、特約を制限することはできません。
したがって、店側は契約者からの中途解約の申し出は受け入れなくてはならないということになります。今後、中途解約を申し出る上で上記のように「自己都合による解約は認められません」などとエステサロン側から言われた場合には、専門家に相談してみましょう。
関連商品も返品・解約できる?
関連商品とは、エステや脱毛のサービスを受ける上で必要な商品のことです。例えば、化粧品、石鹸、美顔器などが該当します。これらも中途解約と同時に返品が可能です。
返品に対応してもらえる商品は未開封・未使用品に限りますが、エステサロン側から開封を求められて開封した場合には返品が認められます。
ここで、注意してほしいのは、お店で自主的に商品を購入した場合には返品することができないということです。
中途解約後、残金はいつ返金されるの?
中途解約した後、「いつ返金されるんだろう」「なかなか返金されない…」という悩みもあるかと思います。こちらの項目で解決していきましょう。
中途解約の返金のタイミングに関しては、クレジットカード会社やローン会社の手続きの流れや規定などによって異なります。
そのため、人により返金されるタイミングが異なり、一概にいつのタイミングで返金がされるとは決められないのです。
目安の期間としては、中途解約の手続きをした後、サロン側での手続きや支払いした方法に該当するクレジットカード会社やローン会社の手続きを挟むため、1~2ヶ月前後と考えておくことが理想です。
詳細な日付は自身が契約しているクレジットカード会社やローン会社に問い合わせて確認しましょう。
クーリングオフや中途解約に応じてもらえない場合は?
ほとんどのエステサロンや脱毛サロンは、基本的に誠実に対応してくれると思われますが、中には通知書を送付してもクーリングオフ、中途解約に応じてくれないケースも考えられます。
ここでは、クーリングオフ、中途解約に応じてもらえない場合の相談先を紹介します。
弁護士や行政書士などの専門家
エステサロン側が中途解約、返金に応じてくれない場合には、弁護士に相談してみましょう。相談費用はかかりますが、法的なトラブルにアドバイスを求める場合には専門家が一番です。
また、解約できるかどうか不安な方は行政書士などに相談するのもおすすめです。行政書士は、クーリングオフ、中途解約に必要な契約解除通知書の作成含め、その他中途解約までの手続きもサポートしてくれます。
消費生活センター
消費生活センターでは、消費者と事業者間で起きたトラブルに関する相談や情報提供を行ってくれる行政機関です。エステサロンと契約者間でトラブルは発生しやすいため、過去のケースから的確なアドバイスをしてもらえることでしょう。
消費者ホットライン : 電話番号「188」
※国民生活センター
さいごに
本記事では、クーリングオフと中途解約の違いやそれぞれの手続きの方法、中途解約する場合の注意点について解説しました。
中途解約をする場合には、時にトラブルへと発展することもあるため自分の手には負えなくなった場合には、消費生活センターや弁護士などに相談をしましょう。中途解約をする理由はそれぞれですが、スムーズに中途解約できるように最低限の知識をつけておきましょう!